『いじめの定義』
文部科学省による『いじめの定義』は、(定義への異論の有無は置きますが)
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」
とあり、受けた側の立場で判断できるようになっています。
文部科学省は『いじめの定義』を明確にしていますが、平成18年度にいじめの定義が大幅に変更されています。
これまでの定義は、次のようになっていました。
この調査において「いじめ」とは、
「(1) 自分より弱い者に対して一方的に、
(2) 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
(3) 相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」
とする。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
これが、平成18年度に次のように変更されています。
本調査において個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」
とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
マスコミや学校などの議論を見ると、いまだに古い定義で議論をしているように見えることが多々あります。正しい『いじめの定義』が世間一般にはまだまだ広がっていないのが現状です。文部科学省の定義が世間一般に広がることは喫緊の課題だと思います。