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健康保険・厚生年金の強制適用の対象は?
健康保険・厚生年金の強制適用というのは法律上は以下のようになっています。
(ただし上記2について、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は除く)
上記1の「従業員」というのは法人から労務の対償として報酬を受けている者のことで、役員であっても「従業員」とみなされます。法人であれば1人以上の従業員がいれば強制適用となります。
強制適用であれば健康保険・厚生年金保険新規適用届は必要
「従業員」がいる会社であれば強制適用となり、会社設立時に健康保険・厚生年金保険新規適用届を事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。NPO法人も「従業員」がいれば強制適用となり、健康保険・厚生年金保険新規適用届が必要です。
「従業員」が1人もいないNPO法人に健康保険・厚生年金保険新規適用届は必要か?
NPO法人では、役員報酬を受け取る役員が1人もおらず、従業員も1人もいないという、一般の会社ではあり得ないようなことが特殊ではありません。
このような場合は、法律上は「常時従業員を使用」に該当しないため、強制適用とはならないように見えます。
NPO法人で、役員報酬を受け取る役員が1人もおらず、従業員も1人もいない場合に、健康保険・厚生年金保険の強制適用となる(健康保険・厚生年金保険新規適用届が必要)かどうか、インターネットで調べたところ、見解が分かれていました。
「従業員」が1人もいないNPO法人は健康保険・厚生年金保険新規適用届は不要
インターネットでは正確に確認できなかったため、年金事務所に確認しました。回答は、役員報酬を受け取っている役員が1人もおらず、かつ、従業員が1人もいない場合は健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出は不要とのことでした。
参考にしていただければ幸いですが、ケースによっては異なる場合もありますので、できるだけ管轄の年金事務所に問い合わせることをお勧めします。