宅急便・クロネコメール便などで『信書』を送付することは法令違反になるので要注意

宅急便・クロネコメール便で、『信書』の送付がたいへん厳しくなっています。

埼玉県の女性職員が『信書』に該当する文書をヤマト運輸のメール便サービスを利用したとして、埼玉県と女性職員、法人としてのヤマト運輸と男性従業員2人が2011年3月に書類送検されました。

これを受けてヤマト運輸はHPに「信書に関する重要なお知らせ」を掲載して注意喚起をしています。

2013年9月には、佐川急便が信書を配達したとして、シマンテックと佐川急便の2法人と男性社員4名が書類送検されました。

そこで、何が『信書』に該当するのかが問題となります。総務省のHPには『信書』のガイドラインが掲載されています。

また、日本郵便のHPにも『信書』に該当するものが掲載されています。

ビジネスで注意しなければいけないのは、請求書・納品書・領収書・見積書・契約書等の請求書の類、営業日報・月報等報告書の類などは『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になるということです。

また日常生活においても、結婚式等の招待状、免許証・表彰状等の許可書の類、印鑑証明書、納税証明書、健康保険証等の証明書の類なども『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になります。

このような法律が存在することに違和感を持ちますが、書類送検をされる事例もあるため注意が必要です。


(追記 2015.4.13)

クロネコメール便は2015年3月31日をもって廃止されました。

クロネコメール便の廃止についてヤマト運輸は、信書の定義が曖昧であるため、顧客が信書を送ってしまうリスクを排除できないために廃止するに至ったと述べています。ヤマト運輸は、法人には新しいサービスである「クロネコDM便」を代替サービスとして用意したのに対し、個人にはかなり割高なサービスしか用意しておらず代替サービスと呼べるものはありません。

クロネコメール便で信書を送ったことにより書類送検をされる事案は上記の記事にもあるように、個人だけではなくて法人にも起こっています。法人にだけ代替サービスを用意したことをみると、信書の定義が曖昧でクロネコメール便を廃止したというのは、論理的ではなく違和感を持ちます。採算が取れないために信書の定義を口実に個人向けのクロネコメール便を廃止したのではないかとも言われています。

クロネコメール便の代替サービスとしては郵便局の「クリックポスト」がありますので、別記事で取り上げたいと思います。

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